民泊開業に向けてインジャミヴィラについて

民泊の届出に関する手続きについて[沖縄]大宜味村で民泊開業を目指す記録

前回は事前知識ということで、宿泊業法と民泊新法を比較してみましたが、今回は沖縄・大宜味村で民泊の届出に必要な手続き、書類を調べてみました。

民泊の届出自体は、官庁にありがちな窓口&紙の申請かと思いきや、

デジタル化が進んでおり、Webからオンライン申請が可能となっています。

ただし、「マイナンバーカード」が必要となります。

また、民泊開業後、2ヶ月毎に電子宿泊者名簿・定期報告の義務があり、

定期的に使うシーンが発生するので、マイナンバーカードは必要ですね。

「マイナンバーカード」を取得していない方、この際、取得しておくことを推奨します。

民泊制度ポータルサイト 民泊制度運営システムのご案内」はこちらです。

民泊運営に登場する人物

前回、触れるのを忘れてしまいましたが、民泊運営に登場する人物をご紹介します。主な登場人物は3人となります。

今回、私たちは、近い場所に住んでいないため、物件の管理から清掃まで自分たちで行うことはできません。そのため、住宅宿泊管理業者が必要となります。

また、住宅宿泊仲介業者はAirbnbなどの予約サイトを使う場合は登録されている事業者から選ぶ必要がありますが、自分たちのホームページなどで予約受け付けする場合は不要のようです。

事業者ごとの役割

名称 役割 備考
民泊宿泊 事業者 民泊事業をおこなう主たる人、物件オーナー 個人または、法人
住宅宿泊管理 業者 物件の管理や清掃などを行ってくれる業者 住宅宿泊管理業者とは国土交通省が認めている事業者であること。
住宅宿泊仲介 業者 Airbnbなどの民泊予約サイト 住宅宿泊事業者は民泊サービスの仲介を他人に委託する場合、住宅宿泊事業法上の登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業法上の登録を受けた旅行業者であること。

民泊届け出、必要な情報・手続きについて(届け出事項)

民泊の届出書に記入が必要な事項は以下のとおりです。

沢山ありますが、重要なのは「6」「14」「18」の3つです。

(1)6 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容

これは、沖縄・大宜味村の物件を管理できる住宅宿泊管理業者を探して、委託契約を締結する必要があります。何となく想像の通り、現時点、大宜味村内で住宅宿泊管理業者はいないため、、、探すところから始めなければなりません。(現時点で名護市に3事業者のようです。)

また、住宅宿泊管理業者とは国土交通省が認めている事業者になります。
住宅宿泊管理事業者は、沖縄総合事務局「住宅宿泊管理事業者の登録情報」でご確認してください。

(2) 14住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別

法令を確認したところ、民泊は以下の3つのいづれかに該当している必要があります。

私たちは、住んではいませんが、定期的に別荘代わりに使っています。

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋(例、自宅など)

・入居者の募集が行われている家屋(例、賃貸物件など)

・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(例、定期的に使用している、別荘など)

(3)18 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

親族間でも、物件所有者が承諾している旨、書面で書き起こす必要があるのね。

賃貸契約書を準備しないと。

【届け出事項】

私たちが関係しそうな箇所に○をつけてみました。

No. 届出事項(届出書) 必要可否 備考
1 商号、名称または氏名、住所
2 【法人】役員の氏名 法人のみ
3 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
未成年のみ
4 住宅の所在地
5 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
6 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 委託先要検討

「住宅宿泊管理業者」から選定

7 【個人】生年月日、性別
8 【法人】役員の生年月日、性別
9 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
10 【法人】法人番号
11 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
12 連絡先
13 住宅の不動産番号 登記に記載されている
14 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(いわゆる別荘もOK)
15 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 一戸建て
16 住宅の規模
17 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 不在とならない場合
18 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 親族の場合も
19 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 不要
20 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
集合住宅の場合

最新情報は「民泊制度ポータルサイト 宿泊事業法の届けについて」でご確認してください。

届出に必要な添付書類(個人の場合)

次は、先程の届出の際、必要な書類について調べてみました。

個人的に注意が必要そうな書類は、以下です。

(1)「住宅の登記事項証明書(登記?、自分で家買ったことないので、一度も見たことない)

(2)「周辺で購入した日用品・公共交通機関の領収書」

(3)「図面」、「賃貸契約書」

届出に必要な添付書類

先程同様、私たちが関係しそうな箇所に○をつけてみました。

No. 添付書類 必要可否 備考
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
2 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 未成年のみ
3 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 破産手続き中、禁固刑、暴力団などに該当しないを誓約する書類
4 住宅の登記事項証明書 法務局(名護支局)で取得
5 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
6 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 周辺で日用品を購入した際のレシート、公共交通機関の往復の領収書など
7 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) 手書きでも可
8 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 親族の場合でも必要
9 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10 区分所有の建物の場合、規約の写し
11 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
12 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し 住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約の書面の写し

最新情報は「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業者の届出の際の添付書類」でご確認してください。

その他

その他、必要な書類は以下となります。

消防法令適合通知書は所轄の消防署で消防検査を受けて、合格する必要があります。

No. 添付書類 必要可否 備考
1 消防法令適合通知書 消防法に適合している旨の書類
2 住民票 住基ネットで確認できない場合、住民票の提出が必要となるケースあり

最新情報は「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業者の届出の際の添付書類」でご確認してください。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました