オバァの家のリノベーションの準備も着々と進んでいますが、並行して民泊開業(予定)に向けて情報収取を始めました。
色々調べてみると、民泊開業に必要な手続きは、「旅館業法」の許可 or 「民泊新法」の届け出が必要になるようです。民泊新法(住宅宿泊事業法)は2017年に成立した新しい法律になります。
それ以前は民泊を対象とした法律(一応、旅館業が対象となるだが、民泊で闇営業が多発)がなく、安全面・衛生面・社会トラブルなど問題視されていました。
現在は民泊を開業するために必要な許可・届け出としては、旅館業法(簡易宿所営業)と民泊新法(住宅宿泊事業法)が必要となります。
旅館業法(簡易宿所営業)は多少ハードルが高いため、
スモールスタートで「民泊新法」の届け出を目指そう!!!
目的が投資で収益化があれば、営業日数制限(民泊新法は180日制限あり/年)がない旅館業法の簡易宿所営業の一択だけど、あくまでも自分たちも別荘という事で年間1ヶ月弱は使うし、今後、成功すれば簡易宿所営業に切り替えて行ければ良いなーと思っています。
旅館業法と民泊新法とは
区分 | 内容 | 行政への申告 |
【旅館業法】
・旅館・ホテル営業 |
様式・和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 (いわゆる、ホテル営業や旅館営業などの宿泊料を頂いて、人を宿泊させる営業のことになります。) |
都道府県へ許可申請 →厳格な審査、許可されないこともある ・申請書類:13種類以上 ・費用:22,000円(沖縄県収入証紙) |
・簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど) | |
【住宅宿泊事業法】 ・民泊新法 |
旅館業法とは違い、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの、 かつ、住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設であること。 |
都道府県へ届け出申請 →不備がなければ受理されます ・申請書類:11種類以上 ・費用:手数料なし |
やっぱり、「旅館業法」は許可申請だし、お金もかかるため、申請のハードルが高い。。
まずは、「民泊新法」の届け出をしてみて、
今後不都合がでれば「旅館業法」に切り替えすればイイね。
旅館業法(簡易宿所営業)と住宅宿泊事業法(民泊新法)の違い
簡易宿所営業と民泊新法の大きな違いは以下の通りです。
法律 | 営業日数 | フロント設置義務 | 客室床面積 | 消防法適合 | 立入検査 |
旅館業法 (簡易宿所営業) |
制限なし | なし
(自治体よって異なる、※1 その他条件つき) |
33㎡以上 /施設
10人未満の場合、3.3㎡×宿泊人数分以上の面積 |
あり | あり |
住宅宿泊事業法 (民泊新法) |
180日以内 | なし | 3.3㎡以上 /一人 | あり
・※2 簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用 |
あり |
※1 簡易宿所営業のフロント設置義務の条件は以下の通りです。
・収容人数が10名以内
・緊急時や鍵の受け渡し時、10分以内に駆けつけられる体制
・出入り状況のビデオカメラによる確認
鍵の受け渡しやビデオカメラはどうになる気がするけど、
特に「10分以内に駆けつけられる体制」を作ることが難しいなー。
遠方に住んでいることもあるし、、、
※2 簡易な自動火災報知設備が必須となります。
・自動火災報知設備は火災があった際、複数の火災報知器が連動して共鳴する仕組みの火災報知器です。
・何が簡易かと言うと、無線で連動する仕組みを指しているようです。
とりあえず、ググったら簡易な自動火災報知器の相場は1万以上/台か。
オバアのお家でも3,4台は必要なので、結構な出費になりそうな雰囲気だな。。。
民泊といえ、やっぱりお金結構掛かるね。。
今日のまとめ
・民泊開業に向け旅館業法ではなく、民泊新法の届け出を行う
・そして民泊とはいえ、消防法適合が必須
しっかりと民泊新法の届け出を行い、民泊開業に向けて準備していくぞ!
次回
次は、民泊新法の届け出に必要な書類を調べてみます。
また、民泊準備など参考にある情報がありましたら、
コメント欄で教えていただけると幸いです。
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